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MediaNet≫No.11 2004≫三田メディアセンター運営内規および利用規則の制定
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ナンバー11、2004年 目次へリンク 2004年10月1日発行
 
三田メディアセンター運営内規および利用規則の制定
関 秀行(せき ひでゆき)
三田メディアセンター利用者サービス担当課長
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1. はじめに
 「内規」という言葉をある辞書で引くと「組織の内部に適用されるきまり」とある。この定義からすると,通常,内規は組織運営において必要なものである。しかし,三田メディアセンターにおいては明文化された運営内規が存在していなかった。また,利用者が遵守すべき具体的な利用細則は,利用者向けのWebページに記述されている。利用細則にはその根拠・裏付けとなる「規程」がなければならないが,運営内規同様,「規程」は明文化されていなかった。
 この状況を改善するために,2004年6月14日付で「三田メディアセンター運営内規」と「三田メディアセンター利用規則」を制定した。本稿では,その背景および制定において留意した点などを述べる。
 なお文中では,「ルール」を利用者が遵守すべき具体的な事項とする。「利用細則」はその「ルール」の総称と位置付けている。

2. 制定の背景
 これまでの三田メディアセンターの歴史において,個々の利用者によるルール違反は日常発生しているものの,ルールから根本的に逸脱するケースは極めて稀であったと言ってよいであろう。しかし昨今,三田メディアセンターにおいて,これまでの常識的な視点では対応し難い事例が増えてきているという実態がある。「他の利用者への迷惑となる行為は慎んでください」という一般的な注意事項はWebページに記載しているが,想定していないような犯罪もしくはそれに近い行為が過去数年の間に発生している。また一方,基本的なサービスである資料の貸出しにおいても苦慮する事例が少なくない。資料の長期延滞および紛失,それに伴う延滞料金・弁済料金の支払いという罰則の適用を拒む利用者への対応である。督促作業のためにスタッフが時間を費やし,貸出図書および負債の回収作業にあたるものの著しい効果が見られない。特に,三田メディアセンターでは2002年4月から教職員にも延滞時に罰則を適用するようルール改正を行ったが,それ以降延滞金の未払いへの対応は,さらに業務遂行上の大きな負担となっている。こういった新たな事例・状況への対処として,大学の公式な方針に基づく「運営内規」と「利用規則」を明文化する必要性を認識するに至った。

3. 規程の構成
 三田メディアセンターに関わる規程が従来から全く存在しなかったわけではない。慶應義塾大学5キャンパスのメディアセンターおよびインフォメーションテクノロジーセンター(以下,ITC)を包括するメディアネットの規程として,「慶應義塾大学メディアネット規程」(以下,メディアネット規程)がある。(注1)これはメディアセンターにとって最も上位の規程で,メディアセンターおよびITCに共通する規程,諮問機関としてのメディアネット評議会・各キャンパス協議会に関する規程を中心にまとめられている。
 さらにメディアネット規程の下に「慶應義塾大学メディアセンター内規」(以下,メディアセンター内規)がある。これはITCを除いたメディアセンター部門の内規となっており,本部および各キャンパスのメディアセンターの職務分掌が明示されている。たとえば,三田メディアセンターの職務は,第3条第2項において次のように規定されている。

 三田メディアセンター
  ア 利用者サービス
  (閲覧,レファレンス,相互協力,マルチメディア,書庫管理)
  イ 資料管理
  (選書,貴重書,データベース,データ整備)
  ウ 総務

 三田メディアセンターに関わる規程として明文化されたものは,この第3条第2項に記されているものが最も下位であった。これより下位のものは,Webページ上の利用細則となる。今回は,このメディアネット規程,メディアセンター内規の下に,三田メディアセンターの運営に関わる規程として「運営内規」を,三田メディアセンターの利用に関わる規程として「利用規則」の制定を企図した。各規程および利用細則の関係は下記のようになる。

メディアネット規程
 (メディアセンターおよびITCに関わる規程)
メディアセンター内規
 (メディアセンターに関わる規程)
三田メディアセンター運営内規
 (三田メディアセンターの運営に関わる規程)
三田メディアセンター利用規則
 (三田メディアセンターの利用に関わる規程)
三田メディアセンター利用細則

4. 「三田メディアセンター利用規則」と利用細則の関係
 三田メディアセンター利用規則(注2)の内容策定において,下記の条項の記述方法は意見の分かれるところであった。

第9条(遵守事項)
利用者は三田メディアセンターの利用に際し,次の各号に掲げることを遵守しなくてはならない。
(1)三田メディアセンターホームページに掲げる利用細則に従うこと(http://www.mita.lib.keio.ac.jp/よりアクセス可)

 この記述は,利用細則をまとまった一つの文書ではなく,Webページ上に記載されている個々のルールの記述と位置付けて「利用規則」からの参照対象としている。この点については,利用規則の表記方法として違和感があるという指摘もあったが,そのルールが利用者に明確に提示されていることが肝要という考えに立ち,この記述を採用した。三田メディアセンターでは,ルール提示はWebページに集約しているため,今後はWebページ上でのわかりやすいルール提示の方法が,より重要な課題となってくると考える。

5. おわりに
 今回の「運営内規」および「利用規則」の制定は,ルール違反者への対応だけではなく,三田メディアセンターの危機管理体制強化の一環として位置付けられている。「暗黙の了解」に頼らない,公平かつ安定的な利用者サービスを展開・確立していくための基点となっていくであろう。


1)2004年7月1日付でメディアネット組織は改編され,それに伴い関係規程にも変更が生じたが,本稿においては「運営内規」および「利用規則」制定時点(6月14日)での状況を前提に執筆している。
2)三田メディアセンター利用規則は,三田メディアセンターWebページ上でPDFファイルの形で公開されている。
http://www.mita.lib.keio.ac.jp/info/aup.html

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